1968-05-22 第58回国会 参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第12号
都道府県知事は、国が示します基準、すなわち住居専用地域あるいは住居地域、商業地域、工業地域、この地域ごとにそれぞれ朝晩の基準をきめるわけでございますが、その範囲内で都道府県知事が当該都道府県内の基準をきめた場合に、ある特別の市町村の工業地域で、その地域はほかの地域と違って工員さんの寄宿舎が相当たくさんある、夜はほとんど住居地域と変わらないような状態になっているという場合は、その市町村が条例でほかの地域の住居地域並み